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2023年8月10日更新 スタッフブログ

解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?②【大阪の解体工事ブログ】

解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市浪速区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記とは?②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記の流れ
  • 【大阪 解体工事】管轄の法務局を調べる
  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記申請書
  • 【大阪 解体工事】建物取毀(とりこわし)証明書
  • 【大阪 解体工事】解体業者の印鑑証明書
  • 【大阪 解体工事】建物があった場所の住宅地図
  • 【大阪 解体工事】委任状
  • 【大阪 解体工事】法務局へ必要書類を提出
  • 【大阪 解体工事】登記の完了と登記完了証の受取
  • 【大阪 解体工事】まとめ

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建物滅失登記の流れ

《建物滅失登記》とは建物がなくなったことを法務局に知らせて手続きすることです。
聞き慣れない言葉のため難しそうな印象を受けるのですが、手順を追ってやり方の確認をしておきましょう。

《滅失登記》の流れをざっくり説明すると建物がなくなってから1ヶ月以内に建物がある場所の管轄の法務局に原則として建物の名義人や相続人が届出を行います。
費用は自分で申請する場合であれば、登記簿謄本を取得する時に必要な費用1,000 円と、状況によって法務局までの交通費や郵送料などでしょう。
もし土地家屋調査士などに依頼をする場合には、依頼料が3~4万円ほどでしょう。
《建物滅失登記》は費用は必要になりますが土地家屋調査士という専門家に依頼して任せることもできますが、ここでは自分で行なう場合についてのやり方や流れを見ていきましょう。

管轄の法務局を調べる

まずは自分が申請する法務局がどこになるのかを調べましょう。建物の所在地の管轄の法務局ですので、インターネットなどで調べるとすぐにわかるでしょう。

《建物滅失登記》は、解体工事が終わって建物がなくなってから原則として1ヶ月以内に行う必要があるので、あまりスケジュールに余裕はありません。
解体工事の最中や解体工事の前から確認を進めておくとスムーズでしょう。

まずは必要書類を準備します。

建物滅失登記申請書

直接、法務局に行ってもらってきてもいいですが、法務局のホームページからダウンロードすることができる場合がほとんどでしょう。
わざわざ法務局まで行かなくても入手することができるために、印刷をして記入をすませましょう。

法務局で登記簿謄本を取得して、参照し申請書の必要事項を埋めていけばまったく難しいことはないため、戸惑うこともないでしょう。

建物取毀(とりこわし)証明書

解体工事を担当した業者からもらうことができます。この取毀証明書は《所有者》《減失理由》《解体業者名と実印の押印》などの記載が必要です。

自然災害や火災などで家屋や建物がなくなってしまったという場合には、《焼失証明書》などがこれに代わります。

解体業者の印鑑証明書

こちらも解体工事を担当した業者からもらうことができます。手続きをスムーズに進めるために、解体業者には取毀証明書とともにいつもらうことができるのかということを事前に確かめておくことをおすすめします。

建物があった場所の住宅地図

なくなった建物の元所在地の地図のことです。インターネットの地図サイトなどから印刷したものでも大丈夫です。

委任状

親土地家屋調査士や親族など、第三者へ申請を委任する場合には委任状が必要となります。

法務局へ必要書類を提出

必要書類が揃ったら、法務局へと提出をします。
直接窓口へ行く、インターネットを通じて提出をする、郵送するという方法があります。
最も問題が少ないのはやはり《直接窓口へ行く》というものでしょう。郵送の場合ですと、書き間違いや記入漏れの不備などがあった場合に結局は窓口まで行って修正をしなければいけなくなるでしょう。

どうしても郵送で提出をする、を選ばざるを得ない事情などがある時は、注意してよく確認しながら書類を作成し、不備のないようして送るようにしましょう。

インターネットを利用した提出の場合も、少し複雑なため初めて申請する場合にはおすすめはできません。 直接窓口に行けば、不明な点などもその場で解決をすることが可能でしょう。
時間に余裕があるならば、ぜひ法務局に直接、出向くことをおすすめします。

登記の完了と登記完了証の受取

申請書類が万全であり、問題がなく《滅失登記》が完了すれば、無事に《不動産登記簿が閉鎖される》こととなります。

完了予定日以降から3ヶ月以内ですと窓口で《登記完了証》というものをもらうことができます。これは郵送でも受け取ることができます。

また《閉鎖登記事項証明書》の取得をすることで、後から登記情報を得ることも可能でしょう。

まとめ

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