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2023年8月15日更新 スタッフブログ
解体工事の事前準備について③【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の事前準備について③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市東淀川区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の事前準備について③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事の事前準備に必要な手続きとは?
- 【大阪 解体工事】届出が必要なもの
- 【大阪 解体工事】道路使用許可申請
- 【大阪 解体工事】建設リサイクル法
- 【大阪 解体工事】建設工事計画届
- 【大阪 解体工事】アスベストの除去に関する届出
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事の事前準備に必要な手続きとは?
ここからは、解体工事の事前準備をする際に行う、手続きについて紹介していきます。手続きは解体工事の○日前などという期限が決まっているものも少なくありません。
この期限を守らなければ工期に遅れが出てしまうので、前もってやらなければならない手続きなどを確認しておきましょう。
届出が必要なもの
解体工事を行なう際には、解体工事をする建物の面積や構造などによって届出が必要なことがあります。
届出をしていないと罰金が課せられたり、解体工事をすることができなかったりするために注意が必要です。
道路使用許可申請
道路交通法第76条で《交通の妨げとなる物を道路に置いてはならない》《道路上の人や車を傷つける行為はしてはならない》という決まりがあります。
しかし、公益上または社会慣習上、やむを得ないとの判断がされるものに関しては、《使用許可申請》を行った上で道路使用をすることができます。
解体工事では、重機の搬入や搬出、資材の搬出などのために、やむを得ず道路を使用するという場面があるために、管轄の警察署長に道路使用許可申請を行なう必要があります。
道路使用許可申請は基本的には有償で解体業者が行いますが、施主が自分で行うことも可能です。
建設リサイクル法
解体工事では、廃棄物を適正に分別し、資源を有効的に活用するために作られた《建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)》に基づく申請も必要となります。
木材やコンクリート、アスファルトなどの特定建設資材を使用した床面積80㎡以上の建物の解体工事をする場合が対象となり、解体工事の着手7日前までに都道府県知事に対して分別解体計画書などを提出し、申請をしなくてはいけません。
《建設リサイクル法》に基づく申請は施主に義務付けられているものなのですが、解体業者に委任して行ってもらうことも可能です。
建設工事計画届
高さ31m以上の建物の解体工事をする場合には《建設工事計画届》を提出する必要があります。
《建設工事計画届》は、作業員の安全や健康などを守るために、労働安全衛生法第88条で義務付けられているものになります所轄の労働基準監督署に解体工事の着工の14日前までに提出する必要があります。
《建設工事計画届》の提出は、施主ではなく事業者(解体業者)に義務付けられているものなのですが、届けがきちんと行われているかどうか気になる場合は問い合わせてみましょう。
アスベストの除去に関する届出
大気汚染防止法では、建物の解体工事をする場合、アスベスト(石綿)の飛散防止のため、届出や作業基準の遵守、近隣への周知などが義務付けられています。
作業の14日前までに《特定粉じん排出等作業の実施の届出》を都道府県の窓口に提出しなくてはいけません。
届出の義務は発注者(施主)にありますが、解体業者に代行してもらうことも可能です。手続きの方法が分からないなどの場合には、代行してもらう方が良いでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事の事前準備について③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。