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2023年8月28日更新 スタッフブログ
解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?①【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府交野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記とは
- 【大阪 解体工事】滅失登記の費用の相場
- 【大阪 解体工事】自分で行なう場合
- 【大阪 解体工事】司法書士事務所や土地家屋調査士などに依頼をした場合
- 【大阪 解体工事】まとめ
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物の解体工事をした時や火災や災害などで失った時に登記簿に反映させるための手続きのことです。
建物滅失登記は、登記名義人か滅失した建物の所有者が建物が滅失した日から1カ月以内に行なう必要があります。不動産登記法によって建物の管轄をする法務局に申請することが、規定されています。
建物の新築や増築をして作成した登記簿を、建物滅失登記により閉鎖をします。建物滅失登記は、登記簿を正確に保つために必要な手続きなのです。
滅失登記の費用の相場
滅失登記の費用の相場は、土地家屋調査士に依頼する場合と自分で行なう場合で違います。
滅失登記は登録免許税がかからないために、自分で行うことも可能です。費用は建物の大きさには関係なく、1棟単位で算出した手数料となります。
附属建物や所有者と申請者の名義が異なるなどの業務が増えれば、費用も増えるでしょう。
この他に法務局や必要書類を揃えるための交通費、印鑑証明などの手数料が必要です。
自分で行なう場合
自分で建物滅失登記を行なった際の費用の相場は、必要書類を揃えるために必要な約1,100円ほどです。
法務局の窓口で申請をすると、登記事項証明書(建物の登記簿謄本)600円と地図等情報450円が必要になります。
事前にオンラインで請求を行い、窓口で交付を受けるとそれぞれ480円、430円の合計910円に費用を低減することができます。
費用は収入印紙で支払います。収入印紙は郵便局か法務局の販売窓口で購入しましょう。
司法書士事務所や土地家屋調査士などに依頼をした場合
建物滅失登記を司法書士事務所や土地家屋調査士に依頼した場合の費用の相場は、約5万円ほどでしょう。
2019年10月に実施された《土地家屋調査士報酬に関する実態調査》の結果から算出がされました。
土地家屋調査士に依頼する際の費用とは、官公庁での建物の名義人などの調査業務、書類作成及び申請の手数料です。
建物滅失登記は土地家屋調査士だけが対応可能な業務で、司法書士には依頼することはできません。
まとめ
今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。