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2023年9月1日更新 スタッフブログ

解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?⑤【大阪の解体工事ブログ】

解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?⑤【大阪の解体工事ブログ】

大阪府堺市北区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後 建物滅失登記が必要なのは何故?⑤】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】建物滅失登記をしなかった場合の6つのデメリット
  • 【大阪 解体工事】新築の際の建築許可が下りない
  • 【大阪 解体工事】土地を売却することがができない
  • 【大阪 解体工事】固定資産税と都市計画税がかかり続ける
  • 【大阪 解体工事】法的な罰則に当たる場合もある
  • 【大阪 解体工事】相続手続きが面倒になる
  • 【大阪 解体工事】融資が受けられない場合がある
  • 【大阪 解体工事】まとめ

建物滅失登記をしなかった場合の6つのデメリット

不動産を解体工事した時に、建物滅失登記を行わないと登記上建物が存在することになり、様々なデメリットが生じます。

登記簿が閉鎖されなければ、固定資産税と都市計画税の課税の対象が存在するとみなされます。そのため毎年相応の税金が課され、納税の義務が発生します。
また、建築許可がおりないので、新築や建て替えを行なう事もできません。

滅失登記を行なわず放置していると、所有者が亡くなった後の相続などが煩雑になり、現状以上に土地を売却することなども困難になります。

新築の際の建築許可が下りない

解体工事の後の建物滅失登記を怠ると、新築の申請をしても更地ではないと判断されて、建築許可がおりません。

建物の新築は、市区町村へ前もって建築確認申請を行って審査を受けて許可を得ます。
しかし、申請した土地に登記上建物の存在が確認されると、不備のある建築計画と判断されてしまい許可を受けることができません。

建物滅失登記の手続きを怠ると、自分の所有する土地を思い通りに使えなくなります。

土地を売却することがができない

建物滅失登記をしていない土地は、購入希望者が現れても登記上の土地と現状が異なるので売却することができません。

更地を欲しい人にとって、登記上建物が残っているとなると面倒に感じて購入意欲が減退します。たとえ購入しても、新築許可のおりない土地を購入する人はほとんどいないでしょう。

将来的に利用しない場合や相続物件で売却を望む場合は、解体工事の後1カ月以内に建物滅失登記を忘れずにきちんと行いましょう。

固定資産税と都市計画税がかかり続ける

建物滅失登記を行わない限り、登記簿に課税対象の建物が存在するので、固定資産税と都市計画税がかかり続けます。

固定資産税と都市計画税は1月1日時点の登記を根拠に課税され、固定資産税の評価額を基に都市計画税の課税額の決定をします。したがって、適切な滅失手続きを行わないと、課税は継続するので注意が必要です。

ただし、建物を解体工事して更地にすると、住宅地の特例による軽減税の対象外となり、課税額が増えます。

法的な罰則に当たる場合もある

解体工事の後1カ月以内の建物滅失登記は、不動産登記法によって規定され、申請を怠った場合は10万円以下の過料の支払いも同じ様に定められています。

不動産登記法によって、建物の登記や滅失が規定されています。滅失を行わないと、1カ月経過した後すぐに過料対象とはなりませんが、速やかに手続きを行いましょう。

過料は民事上の義務違反を指し、秩序を保つために課せられます。

相続手続きが面倒になる

建物の解体工事が完了した後、滅失登記を行なわず放置したまま所有者が亡くなると、相続の手続きが速やかにできなくなります。

現状と登記簿が異なると、経緯や事情などが明確にできず、相続人に想定外のトラブルなどが発生します。
そうなると相続関連の書類を揃える手間や費用をかけて建物滅失登記を行わなければならず、面倒に感じてそのままになってしまうという可能性もあるでしょう。

建物の所有者の責任で、解体工事は建物滅失登記までしっかり行います。

融資が受けられない場合がある

更地を担保に金融機関から融資を受けようと思っても、登記上建物が存在するので、融資が受けられない事態になってしまいます。

現状と登記簿が違うという状況は、金融機関から不備を指摘されます。特に、抵当権が設定された建物であれば、完済していても融資の話は進みません。

建物滅失登記は、現状と登記簿を一致させ、土地を有効活用するために必要な手続きなのです。

まとめ

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