新着情報NEWS
2023年9月2日更新 スタッフブログ
火事にあった家屋の解体工事①【大阪の解体工事ブログ】
火事にあった家屋の解体工事①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府堺市北区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【火事にあった家屋の解体工事①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】家屋が火事にあってしまったら
- 【大阪 解体工事】火事にあってもすぐに解体工事をしてしまわないように!
- 【大阪 解体工事】火事にあってしまったら時の手続きと手順
- 【大阪 解体工事】罹災証明書
- 【大阪 解体工事】罹災証明書とは?
- 【大阪 解体工事】なぜ罹災証明書が必要なのか
- 【大阪 解体工事】保険会社に連絡をする
- 【大阪 解体工事】現場の確認
- 【大阪 解体工事】ライフラインの停止
- 【大阪 解体工事】近所へのお詫び
- 【大阪 解体工事】解体工事
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋が火事にあってしまったら
もしも家屋などの自分の所有する建物が火事にあってしまったとしたら、最終的には燃え残った建物部分を解体工事する必要が出てきます。
しかし、実は《火事の火が消えたからすぐに解体工事」というわけにはいかない理由があるのです。 あまり考えたくないことでしょうが、実際に火災にあってしまったらなかなか冷静に対処することはできないものです。万が一の事態に備え《火事が起きてしまった場合の家屋の解体工事までの手順》などは、あらかじめしっかりと確認しておくといいでしょう。
ここでは、火事による被害を受けてしまった建物を実際に解体工事する前に踏むべき手順やそのポイントなどを紹介いたします。
火事にあってもすぐに解体工事をしてしまわないように!
火災にあってしまった家屋は、最終的に解体工事を依頼するということになります。しかし、様々な手順を飛ばしていきなり建物の解体工事をしてしまうと、火災保険の適用にならなくなるなどの困ったことが出てきてしまいます 。
大変な状況ですが、まずはどんな手続きや処理などをすべきなのかをきちんと把握して、冷静に進めていきましょう。
火事にあってしまったら時の手続きと手順
では、具体的にどんな手順で解体工事まで進めていけばよいのでしょうか。
大体の手順を紹介いたします。
1⃣罹災証明書を発行してもらう
2⃣火災保険会社へ連絡をする
3⃣現場を確認する
4⃣ライフラインの停止の手続きをする
5⃣近隣の住民へ挨拶をする
6⃣解体工事の依頼
となります。
現場の確認とライフラインの停止、近所へのお詫びの挨拶については、罹災証明書発行や保険会社への連絡と並行して行っても問題はないでしょう。
まだまだ災害の後で混乱している時期でしょうが、できるだけ早めに進めていけるとよいでしょう。
それでは、具体的な手順についてその内容を見ていきましょう。
罹災証明書
火事にあってしまったら、まず初めにしなければいけないのが《罹災(りさい)証明書の発行》です。
火が鎮火して、再燃のおそれがないと判断することができるような段階になったらすぐに発行の依頼をしましょう。
罹災証明書とは?
罹災証明書とは簡単にいうと《火事にあったことを証明する書類》のことです。
被害の度合いの証明をし、様々な被災者支援策を受けられるように自治体が発行してくれるもので、消防署で申請をします。
なぜ罹災証明書が必要なのか
罹災証明書は、火災保険金の受取や廃棄物の処理などの補助金の申請、税の減免の申請の際などに必要となります。そのため、まず最初に取得しておく必要があるのです。
取得するためには現地調査が必要になる場合もあるので、消火した後はなるべく早めに取得の申請をしておくと安心でしょう。
保険会社に連絡をする
火災保険に入っている場合では、契約している保険会社に連絡をします。この時に罹災証明書が必要となるため、証明書取得のあとに保険会社へ連絡、という流れで進めるとスムーズでしょう。
また、保険会社は火災にあった建物の確認をし、被害の度合いや状況などをもとにして保険金の算出をするため、もし「すでに解体工事をしていて更地にしてしまった」状態だと、保険金が受け取れないというケースがあるので、くれぐれも手順は間違えないようにしましょう。
現場の確認
再出火の恐れがあるものが残っていないかということの確認や、火事場泥棒などの出現を防ぐためにも、火災現場になった建物は何度か確認しておいたほうがいいでしょう。
まだ使用できそうなもので回収できるものはきれいに回収して、囲いなどを作っておくとさらに安心でしょう。
ライフラインの停止
電気や水道、ガスなどといったライフラインも、当然火事で使用できない状態になっているので、契約会社に停止の連絡をしましょう。消防署から連絡してくれているという場合もありますが、自分でもきちんと確認しておくことをおすすめします。
もし停止していなければ、無駄に基本料金を払い続けるということになってしまったり、漏電やガス漏れなどによる事故につながったりするおそれもあるので注意が必要です。
近所へのお詫び
もし周辺の建物にも火事の被害が及んでしまった場合、故意または重大な過失があったわけでなければ、法律上は賠償責任は負う必要はありません。
とはいえ、迷惑をかけてしまい損失を与えてしまったことに変わりありません。また、もしも類焼などの実害がなかったとしても、精神的な被害を与えてしまっているということも考えられます。
いずれにしても誠意をもってお詫びの気持ちを示しておくということが大切です。
もちろん、火災保険の中の《類焼損害補償》が使えるのであれば、補償もきちんとさせてもらいましょう。
まだまだ自分のことで頭がいっぱいな状態だと思いますが、近隣へ気遣いすることも忘れないようにしたいですね。
解体工事
ここまでの手続きや処理などを経てから、ようやく解体工事の依頼へと進みます。
火事で燃えてしまった家屋や建物といっても、火災物件専門の解体業者というものが特に存在しているわけではないので、通常の解体工事と同じ様に解体業者へ依頼をすることになります。
この時にもし火災ゴミの処分をしていない状態であれば、解体業者に処分を依頼することもできますが、産業廃棄物としての処理となるため費用は高くついてしまいます。
できるだけ、燃え残った廃棄物は自分で処分をしてから解体工事の依頼をするようにしましょう。
その際も、一般の廃棄物としてではなく《火災ゴミ》としてきちんと処分するように申請をすれば、処分の費用が減免される制度を使えるケースもあります。まずは自治体に相談をしてみるようにしましょう。
まとめ
今回は、【火事にあった家屋の解体工事①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。