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2023年9月26日更新 スタッフブログ
旗竿地を解体工事する場合①【大阪の解体工事ブログ】
旗竿地を解体工事する場合①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府豊能郡能勢町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【旗竿地を解体工事する場合①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】旗竿地の解体工事
- 【大阪 解体工事】旗竿地とは?
- 【大阪 解体工事】旗竿地のメリット
- 【大阪 解体工事】土地の価格が安い
- 【大阪 解体工事】静かな環境
- 【大阪 解体工事】まとめ
旗竿地の解体工事
《旗竿地(はたざおち)》という言葉を聞いたことがあるでしょうか。耳慣れない、聞いたことがないという方も多いのではないでしょうか。
旗竿地とは都心部などでよく見られる形状の土地のことで、法律によって様々な制約がついてくる場合もある特殊な土地のひとつです。
ここでは《旗竿地》の特徴や《旗竿地》を解体工事する際に注意すべき点や解体工事の費用などについて紹介いたします。
旗竿地とは?
《旗竿地》とはその名の通り、旗と竿のような形をしている土地のことです。
狭い道路の部分が竿、奥の四角い部分が旗のような形に見えるため、このように呼ばれています。
狭い道を通って家と家の間を抜けていくと、その奥に四角い土地があるという土地をイメージしてください。道路に見える部分もれっきとした土地となります。
不動産業界では、《旗竿地》以外にも《敷延》や《敷地延長》等と呼ばれる場合もあります。
《旗竿地》は住宅等が密集した都心部や古い街等でよく見られる形状となります。
なぜ《旗竿地》はこのような独特な形をしているのかというと、1950年に施行された《建築基準法》という法律に《幅員が4m以上ある道路に敷地の間口が2m以上接していなければならない》という項目があるからです。このことを《接道義務》と言います。
万が一の災害等の際、住宅の避難経路の確保のため、また救急車や消防車等の緊急車両がスムーズに進入できるようにするために、このような法律が設けられています。
接道義務を果たすためには、奥まっている土地から4m以上の幅のある道路に向かって、幅2m以上の道路状の土地を延ばすという必要があります。
そのため、このような《旗竿地》の形状の土地が存在するのです。
旗竿地のメリット
それではここからは《旗竿地》のメリットを紹介していきます。
土地の価格が安い
《旗竿地》の土地の価格は相場の費用よりも安いという傾向にあるでしょう。《旗竿地》は特殊な形をした土地となるので、周辺の土地と比べて2~3割程、安く購入することができる場合があるでしょう。《旗竿地》なら都心部でも比較的、安い費用で土地を手に入ることができるのです。
さらに土地の評価額が周辺の土地と比べて高くないということは、固定資産税の費用もその分安いということになるでしょう。
静かな環境
《旗竿地》は奥まった場所に住宅があるので、大きな道路などに面している土地とは違って静かです。
人や車の通行による騒音等が比較的少なく、静かな環境で過ごすことができるでしょう。
さらに公道からも離れているために、通行人等からの目線を気することもなく、しっかりとプライバシーが守られます。
小さな子どもがいる家庭の場合でも、飛び出し等による交通事故等の危険も少ないために安心という面もあるでしょう。
まとめ
今回は、【旗竿地を解体工事する場合①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。