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2023年9月27日更新 スタッフブログ
旗竿地を解体工事する場合②【大阪の解体工事ブログ】
旗竿地を解体工事する場合②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府富田林市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【旗竿地を解体工事する場合②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】旗竿地のデメリット
- 【大阪 解体工事】解体工事にコストがかかる
- 【大阪 解体工事】風通しや日当たり等が悪い
- 【大阪 解体工事】旗竿地の家屋や建物は解体工事できるの?
- 【大阪 解体工事】解体工事をすると新しい建築ができない場合もある
- 【大阪 解体工事】再建築を可能にする方法
- 【大阪 解体工事】再建築が不可能な場合の解決策や活用の方法
- 【大阪 解体工事】まとめ
旗竿地のデメリット
メリットがあれがデメリットもあります。ここからは《旗竿地》のデメリットについて紹介していきます。
解体工事にコストがかかる
《旗竿地》の路地は狭いために、解体工事や建築工事などをする際に、重機等が中まで入っていけないというケースがあります。
重機が中まで入ることができないと、手作業で解体工事をすることになってしまったり職人の作業等が増えてしまい、解体工事の費用が高くなってしまうのです。
また建築するの際、電線や水道管などの引き込み工事が必要になった場合は追加で費用がかかるようです。
追加の費用が必要になるは土地の形状などにより異なりますので、建築会社等に相談をしてみることをおすすめいたします。
風通しや日当たり等が悪い
《旗竿地》は奥まった場所にある敷地なので、周囲の建物等に囲まれています。
そのような立地のせいで風通しや日当たりが悪くなってしまいます。
しかしリビングを2階にしたり、吹き抜けや中庭等を作ることにより、風通しや日当たりの改善をすることも可能です。
旗竿地の家屋や建物は解体工事できるの?
《旗竿地》に建っている家屋や建物の解体工事をすると新しい家屋や建物を建てられなくなってしまう場合があります。
これはその土地により異なります。しかしもし解体工事をした際、新しい家屋や建物を建てられなくなるような土地だったとしても、それを解決する方法はあります。
解体工事をすると新しい建築ができない場合もある
《旗竿地》の家屋や建物の解体工事をすると新しい家屋や建物を建てられなくなるというケースがあります。接道義務が定められた《建築基準法》が施行されたのは1950年なのですが、これより前に建築された家屋や建物の中には、現在の条件を満たしていない家屋や建物が多く存在します。
このような建物は《再建築不可物件》といって、解体工事をしてしまったら、その土地に新たに建物を建てることができなくなってしまいます。
《旗竿地》に建っている住宅の解体工事を考えている方は、解体工事をしようとしている建物がこの《再建築不可物件》かどうかをしっかり確かめておくことが大切でしょう。
この接道義務が定められている建築基準法第43条には但し書きが規定されています。これは接道義務の基準に達していない場合であっても《周辺に広い空き地がある》などある一定の条件を満たしていれば解体工事をすることが可能。というものです。
自分では《再建築不可物件》だと思い込んでいたけれど、実は再建築可能だった等というケースもありますので、まずはきちんと確かめてみることをおすすめします。
再建築を可能にする方法
もし上記のような但し書きの事例にも該当がしなかったとしても、いくつか再建築を可能にする手段はあります。
例えば、隣家の土地の買い取りをさせてもらったり、一時的に借りる等の方法です。
隣家の土地の全部、または一部の土地を自分のものにすることで、接道義務を満たすことができれば、このような方法もできなくはないでしょう。
もちろん隣家と交渉の成功が絶対条件になるので、簡単なことではありませんが、選択肢のひとつとして考えてみてもいいのではないでしょうか。
再建築が不可能な場合の解決策や活用の方法
それでもどうしても《再建築不可》扱いになってしまうような場合の解決方法として、リフォームやリノベーション等でしのぐ方法があります。
建物の基礎の構造は残しておく手法なので、《建築基準法》で定めるところには触れずに新築のような見た目に改築することが可能でしょう。
また、家屋や建物の解体工事をしてしまい一度更地にして、駐車場等として活用するという方法もあります。
様々な条件等を考えつつ、最善の土地の活用方法を考えましょう。
まとめ
今回は、【旗竿地を解体工事する場合②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。