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2023年8月4日更新 スタッフブログ

空き家の相続②【大阪の解体工事ブログ】

空き家の相続②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府大阪市大正区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家の相続②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】空き家の相続の流れ
  • 【大阪 解体工事】不動産の持ち主の死亡により相続が発生
  • 【大阪 解体工事】遺産分割協議を行う
  • 【大阪 解体工事】遺産分割協議書の作成をする
  • 【大阪 解体工事】遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合
  • 【大阪 解体工事】分割相続
  • 【大阪 解体工事】相続財産の名義変更をする
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事

空き家の相続の流れ

ここからは空き家を含めた不動産などの相続の流れを見ていきましょう。

不動産の持ち主の死亡により相続が発生

空き家だった家屋の持ち主、または現在住んでいた住人の死亡により空き家となってしまった家屋、その持ち主が亡くなってしまった場合、その空き家の相続が発生いたします。

この時にまず必要となるのは《故人の死亡を知ってから7日以内に死亡届の提出をすること》および《故人の遺言書の有無の確認をすること》です。

《遺書》や《エンディングノート》などは、法的な拘束力を持たないために相続人や相続分などに影響がある内容は《遺言書》に書かれているものが相続に効力を発揮いたします。
必ず《遺言書》有無を確認しておきましょう。

遺産分割協議を行う

次に、相続人になる人全員で遺産相続について話し合いを行ないます。

《遺言書》がない場合には、民法に則り法定相続割合で遺産の分割をしますが《遺言書がなく、さらに法定相続割合で分割しない》場合には、後々揉めないように相続人全員で相続割合についてしっかりと話し合いましょう。これが《遺産分割協議》です。

空き家の所有を誰にするかなどということも協議いたします。

《遺産分割協議》は、実際に顔を合わせて話し合いをするに限らず、電話やメールなどでも問題ありません。

遺産分割協議書の作成をする

遺産分割協議で話し合いをした決定事項などをまとめたものが《遺産分割協議書》です。

そこに相続人全員で協議をしたという文言や相続人全員の署名、実印の押印を加え、遺産の中に不動産などがある場合には、相続する不動産の《登記事項証明書》を書き写すということも必要になります。

遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合

遺言書がなく、法定相続割合で分割をしないという場合に行われるのが遺産分割協議ですので、相続人全員の希望がすんなりとまとまらないケースも多いでしょう。

その際は、家庭裁判所に申し立てを行ない、調停委員会が意見を調停し解決を図ります。

しかし、それでもまとまらない場合は審判へ移行し、さらに和解が成立しない場合は家庭裁判所が不服申し立てをしている当事者の主張や証言などに基づいて判断を出すという流れになります。

分割相続

遺産に不動産が含まれている場合には、現金のように簡単に《割合で分割する》というわけにはいかないために、《現物分割(不動産を分筆して共有持分権者が所有する)》《代償分割(誰かが不動産現物を所有し、分割分に値する価値のものを代償金などで支払う)》《換価分割(不動産を現金化して分割)》《共有(複数の相続人で共有名義にする)》といった方法で相続をします。

もちろん、協議によっては相続人のうちのひとりが不動産をまるごとひとつ相続をするという決定になる場合もありえます。

相続財産の名義変更をする

相続分の決定がしたら、金融財産については銀行口座などの名義変更を行ないます。

不動産の場合であれば、法務局に必要な書類を持参して、相続登記を行ない名義を変更します。《遺産分割協議書》《相続登記申請書》《不動産の固定資産評価証明書》《不動産の全部事項証明書《・被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本》《被相続人の住民票の除票》《相続人全員の印鑑証明書および住民票》と必要な書類はたくさんあるので、不足のないよう準備をしておきましょう。

空き家の相続登記は、いつまでにする必要があるという期限などは特にありませんが、なるべく早めにしておくに越したことはないでしょう。
例えば空き家のリフォームをして賃貸や売却などに出すというケースを考えても、名義変更を行なわなければ何もできないのです。

ま手続きは迅速に進めていくことをおすすめします。

 

まとめ

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