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2023年1月8日更新 スタッフブログ

抵当権抹消手続をする時の注意点

抵当権抹消手続をする時の注意点【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【抵当権抹消手続をする時の注意点】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】法務局へ行く
  • 【大阪 解体工事】まとめ

大阪 解体 抵当 ローン

法務局へ行く

抵当権は住宅ローンを返済中には意味があるものです。しかし、ローンを完済した後は不要になります。そのため、ローンを完済した後に抵当権抹消の登記を行う必要があります。

抵当権抹消を忘れてしまうと、のちに物件の売却のときなどに支障が出てきてしまうためにきちんと行いましょう。

というのは、抵当権はローン完済した後に自動的に抹消されるのではなく、金融機関が抹消登記をしてくれるわけでもありません。

金融機関から必要な書類が送られてきますので、それらを使って自分で法務局に出向いて手続きをしなければならないのです。

抹消の手続きの時にも司法書士に代行を依頼することはもちろんできます。

代行費用は、登録免許税とし、不動産1件につき1,000円です。登録免許税は土地と家にそれぞれかかるため、2,000円必要になります。

さらに、司法書士に手続きを依頼する場合は報酬として1~2万円かかると考えておきましょう。

自分で手続きする場合は、必要書類

 

弁済証書(借入金が完済されたことを証明する書類)

登記識別情報または登記済証(抵当権を設定した際に交付される書類)

登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

委任状(債権者である金融機関からのもの)

 

を準備し、管轄する法務局を確認して、抵当権抹消登記申請書を作成し持参して法務局へ申請すると、審査や調査などで1週間ほどで登記完了の書類を受領して、抹消登記が完了になります。

まとめ

今回は、【抵当権抹消手続をする時の注意点】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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