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2022年9月8日更新 スタッフブログ
アスベスト調査の義務化について④
アスベスト調査の義務化について④【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【アスベスト調査の義務化について④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
アスベスト飛散防止対策は、多種多様な法律による制限や規制があります。
建築基準法
2006年10月1日以降に建物に対し工事をする場合は建築基準法により、アスベストが飛散する可能性のある建材が使用禁止になりました。
増築・改築の際には、もし家にアスベストが入っていた場合除去を行うように義務付けられ、万が一飛散のおそれがある場合は、除去するように勧告・命令することができるようになっています。
廃棄物の処理・清掃の法律
アスベストは撤去すると、業界では「廃アスベスト」、「アスベスト含有産業廃棄物」と呼ばれます。
これらに対して、適正な処理基準が義務付けられています。
建設リサイクル法
解体工事等に際し、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
解体工事を行う前に、床面積80㎡以上の場合提出しなければならないものです。
解体をする際大量の産業廃棄物が出ますが、一部の廃棄物に関しては資源化をし、再利用が可能です。
ただし、アスベストは混在してはいけないため慎重に取り扱う必要があります。
労働安全衛生法
労働者の安全と衛生を保つための法律です。
事業者は、労働者の作業状況から、労働災害を引き起こさないように措置をしなければいけません。
「石綿障害予防規則」第10条第1項や第2項では、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけられています。
まとめ
今回は、【アスベスト調査の義務化について④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。