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2022年9月13日更新 スタッフブログ

大阪の解体業者ブログ:~京都市の非居住住宅利活用促進税の例~①

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大阪の解体業者ブログ:~京都市の非居住住宅利活用促進税の例~①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【京都市の非居住住宅利活用促進税について①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

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京都市では2026年以降に「非居住住宅利活用促進税」という新しい税制が設けられます。

大阪のブログなのに、何故京都市のことを説明するのかと疑問に思われた方もいるかと思います。

京都市に限らず、このような税制が制定されるほど、空き家問題というのは全国的に広まっています。

つまり、大阪にとっても他人事ではなく、将来このような制度が取られるかもしれないということから取り上げさせてもらいました。

京都市:2026年から開始する「非居住住宅利活用促進税」について

京都市は、別荘または空き家を所有する所有者に対し、「非居住住宅利活用促進税」という税制を盛り込んだ法案が2022年3月に可決しました。

これが決まった理由としては、京都市は住居が不足しているため、若年層や子育てをしたい人などが市内に移住したくでも、土地や住宅を購入することができず、結果市外に流出してしまっているという現象が起きています。

この流出を少しでも防ぐために、まずは空き家を減らしていこうという方針であり、財源獲得が目的ではないとのことです。

また、空き家がたくさんあると地域は活性せず、防犯面からしてもマイナスになることが多いため、あまりメリットがないということも事実です。

「非居住住宅利活用促進税」の詳細

制度の内容については、京都市にある非居住住宅の所有者に対し、家屋価値割額及び立地床面積割額の合計金額によってこの税が課されることとなっています(課税免除有り)

まとめると

  • 家屋の固定資産税評価額の0.7%
  • 土地の固定資産税評価額の単価に建物の床面積をかけた額の0.15~0.6%(固定資産評価額により変動あり)

※税を課税する基準日は、当該年度の1月1日

家屋価値割の課税標準が20万円(ただし、条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅に関しては、非居住住宅利活用促進税が課されないこととなっており、その他減免事項が定められています。

まとめ

今回は、【京都市の非居住住宅利活用促進税について①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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