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2022年9月20日更新 スタッフブログ

大阪の解体業者ブログ:~神戸市の空き家税制優遇廃止について~②

大阪の解体業者ブログ:~神戸市の空き家税制優遇廃止について~②【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【神戸市の空き家税制優遇廃止について②】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

解体 大阪 神戸

特定空き家って何?

日頃管理がされていない空き家は、周りとの景色を損なうだけでなく、放火による火事、老朽化による建物の倒壊、安全性・防犯性・衛生面・景観不良など、各所に様々なトラブルを起こす可能性があります。

これが全国的に問題となり、社会問題と化していました。そこで、平成26年11月より空家等対策特別措置法が国会で成立しました。

これにより、放置されている空き家を調査したり、所有者への管理の報告・指導が行えるようになったり、放置気味の住宅を「特定空き家」として指定できるようになりました。

特定空き家に指定され、行政代執行までどういう流れになるか

空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家を特定空き家とし、所有者に対して市町村や自治体が行政指導を行い、それを持ってしても状況が改善されなかった場合、行政代執行を行うことが可能です。

指定されてから執行されるまでの流れは次のとおりです。

1.空き家の現地調査

2.特定空き家に認定

3.アドバイス・指導

4.勧告(特例対象から除外)

5.命令(これに応じない場合、50万円以下の過料)

6.行政代執行

しかし、老朽化が著しいのであれば特定空き家に指定されるのかというと、そういうものではありません。改善の余地や行動が見られた場合は指定されず猶予期間が与えられます。

行政代執行という強い行使が行われるのは極めて稀であり、よほど緊急性が高い建物でない限り、執行はされません。

緊急性は主に、放置されたゴミの撤去や道路に面した植林の伐採、建物の倒壊のおそれがあるといったケースです。

もしも執行がされた場合、発生した費用はすべて所有者持ちになり、請求が回ってきます。放置しても自治体や都道府県が無料で解体を行ってくれるわけではないので注意しましょう。

まとめ

今回は、【神戸市の空き家税制優遇廃止について②】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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