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2023年10月30日更新 スタッフブログ
実家が空き家になったら④【大阪の解体工事ブログ】
実家が空き家になったら④【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市生野区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家が空き家になったら④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家を相続した場合
- 【大阪 解体工事】空き家の相続放棄
- 【大阪 解体工事】相続放棄とは
- 【大阪 解体工事】3か月以内に手続きが必要
- 【大阪 解体工事】相続放棄する時の注意点
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家を相続した場合
空き家となった実家を相続した場合は、必ず登記と境界線の確認を行なう事が必要となります。登記については、建物に抵当権等の担保が設定されていないかを確認しておきましょう。
また、隣接地との境界線が曖昧になっているケースも多いのですが、所有者が代わることにより問題になるという可能性もあるので、境界設定を行っておきましょう。
空き家の相続放棄
空き家となった実家を相続することになったとしても、遠方に住んでいたり、資産としての価値がなかったりというような理由から相続したくないという方もいるでしょう。
そのような場合には、相続放棄を行うこともできます。
ここからは空き家となった実家の相続放棄について詳しく紹介いたします。
相続放棄とは
《相続放棄》とは、相続人としての一切の相続権を放棄し相続人としての立場を離れることをいいます。
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことにより、最初から相続人ではなかった、という扱いになるのです。
そのために、自分以外の相続人との遺産分割協議や、負債を相続するというようなことがなくなります。
3か月以内に手続きが必要
相続放棄を行う際には、原則として相続人になってから家庭裁判にて3ヵ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
3ヵ月が過ぎてしまった場合は、相続放棄をする意思がないということになるために、自動的に相続が行われます。
この3ヵ月という期間は、相続人が遺産の相続を承認もしくは放棄することを検討するための期間とされています。また、この期間は家庭裁判所にて伸長することもできます。
相続放棄する時の注意点
民法では《相続放棄を行っても放棄によって相続人となった方が財産管理を始めるまで、自己の財産と同じように財産を管理しなければいけない》と規定されています。
そのために、相続放棄を行ったとしても、財産管理義務が残るという点には注意が必要でしょう。
管理義務から解放されるためには相続財産管理人の選任の手続きが必要となりますが、相続財産管理人を選任する際は数十万円以上の報酬を支払う必要があるでしょう。
まとめ
今回は、【実家が空き家になったら④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。