新着情報NEWS
2023年11月4日更新 スタッフブログ
実家を空き家にしておくことによる12のリスク⑤【大阪の解体工事ブログ】
実家を空き家にしておくことによる12のリスク⑤【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市住吉区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家を空き家にしておくことによる12のリスク⑤】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家にしておくことによる12のリスク
- 【大阪 解体工事】🔟活用すれば得られる利益が得られない
- 【大阪 解体工事】⓫自治体から指導や改善命令等を受ける可能性がある
- 【大阪 解体工事】⓬行政代執行により強制的に取り壊される可能性がある
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家にしておくことによる12のリスク
空き家となった建物を管理や有効活用せずにそのまま放置し続けると、様々なリスクが発生してしまいます。所有者本人へのリスクももちろんありますが、それだけにとどまらず空き家の周辺に住んでいる方や地域全体に降りかかるもの等、そのリスクは様々です。
空き家は長期間、放置されればされるほどたくさんのリスクを抱えることになります。ここからは空き家のまま放置しておくことによるリスクにはどのようなものがあるのか、何が問題となるのか等を理解しておくために空き家にしておくことによるリスクを12紹介いたします。
🔟活用すれば得られる利益が得られない
空き家はそのまま放置していれば出費がかさんでしまいます。しかし、上手く有効活用することにより利益を生み出すことが可能です。
ただし、空き家のリフォームをする等の初期費用がかかってしまうために、先延ばしにしてしまったり二の足を踏んでしまうという方も少なくありません。しかし、空き家を放置してしまえば有効活用した際に得られる利益が得られず、固定資産税を払い続けるという事になってしまいます。
⓫自治体から指導や改善命令等を受ける可能性がある
少し前までは空き家が放置されていた場合でも自治体はどうすることもできませんでしたが、《空き家対策の推進に関する特別措置法》が成立したことによって、自治体は空き家の敷地に立ち入り調査をすることができるようになりました。
空き家の所有者に自治体が指導や改善命令を出すことが可能になり、所有者はそれに従う必要性が出てきたのです。
指導や改善命令を無視してしまうと、固定資産税の優遇を受けられなくなるため、金銭面でのリスクを背負うことになります。
⓬行政代執行により強制的に取り壊される可能性がある
自治体からの指導や改善命令を無視し続けると、最終的に行われるのが行政代執行による空き家の強制解体工事です。
行政代執行は法律に基づいて行われるため、空き家の所有者に止める権限はなく、解体工事に必要になった費用は全て所有者に請求されるのです。
もし支払いきれないといった場合は財産の差し押さえ等も行われるため、空き家を放置していたことに対する最終罰則になります。
そうなると通常の解体工事の場合よりも費用がかかるというケースもあるので、かなり大きな痛手となってしまいます。
まとめ
今回は、【実家を空き家にしておくことによる12のリスク⑤】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。