新着情報NEWS
2022年11月1日更新 スタッフブログ
災害のあとに解体はオススメできない④
災害のあとに解体はオススメできない④【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【災害のあとに解体はオススメできない④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
空き家は対象外
公的支援を受ける場合、罹災証明書というものを自治体から発行して貰う必要があります。
罹災証明書とは、火事や災害などで建物が被害を受けた時、その証明をする書類です。火事の場合は消火活動にあたった消防署、その他地震や台風は自治体が担当しています。
そして、公費解体を受ける際は必ずこの罹災証明書というものも一緒に提出して申請をするようになっています。
しかし、この罹災証明書が発行できる対象は、災害発生時に住んでいた建物や、居住として貸しているもの(アパートの管理人など)、仕事場として日常的に使用しているものなどがあたります。
そのため、普段から放置している空き家の場合は対象外になります。
また、空き家のように住居用の家ではない場合は申し出が合った場合、罹災届出証明書というものを渡されますが、被害の程度は表記されていません。
空き家でない場合も注意
一般的に公費解体の対象となるのは、水害や地震などの自然災害を受けた後、罹災証明書で「全壊」又は「大規模半壊」と判定された家屋になります。
公費解体の対象となるのは、自然災害によって全壊、または大規模半壊と罹災証明書中に判定された時に限ります。
また、早々に解体業者に一部撤去を既にしてしまった場合、自治体によっては受けられない場合があります。
また、同じ災害の被害にあったとしても、区域によっては被害の差が出ており、結果補償金に差が出てしまう場合もあります。
公費解体制度は各自治体の判断により、使用するかしないか判断を行っているため、自治体の判断によっては支援の幅が出てしまうケースも少なくはありません。
また、公費解体制度はそれほど日常茶飯事に使われるものではないため、自治体側も把握していない場合があります。
それが原因で、トラブルになる場合もあります。しっかり事前に自治体に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、【災害のあとに解体はオススメできない④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。