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2024年6月10日更新 スタッフブログ
解体工事を行なう際に必要な手続き【大阪の解体工事ブログ】
大阪府堺市北区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を行なう際に必要な手続き】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
【大阪 解体工事】解体工事の前の手続き
【大阪 解体工事】解体工事の届出
【大阪 解体工事】電気・ガス等のライフラインを止める
【大阪 解体工事】電化製品を処分する
【大阪 解体工事】浄化槽の汲み取りを依頼しておく
【大阪 解体工事】建物滅失登記
【大阪 解体工事】建物滅失登記に必要な書類
【大阪 解体工事】まとめ
解体工事の際の手続き
解体工事の前後には、お客様自身でいくつかの手続きをする必要があります。
しかし、解体工事自体が一生に何度も行うことではないので、その手続きなんて分からない方がほとんどかと思います。
そこで今回は、解体工事の前後に必要な手続きについて紹介いたします。
解体工事の届出
解体工事では作業に際して発生する廃棄物を処理する必要があります。
そのため、80㎡(約25坪)以上の延床面積の建物を解体する場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づいた必要書類を市区町村に提出しなければなりません。
電気・ガス等のライフラインを止める
解体工事を行なうにあたり電気やガス・水道等のライフラインを止める必要があります。
管轄事業所へ電話をし「解体工事を行うので必要手続きを教えてください」とお伝えください。
電化製品を処分する
テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法の対象となる家庭用電化製品については、家電メーカーがリサイクルをすることになります。
購入した家電量販店かネットで検索した業者等にご依頼ください。
浄化槽の汲み取りを依頼しておく
現在、使用しておられる浄化槽の中身の処理を管理業者へ依頼します。
浄化槽そのものは解体業者が工事の際に合わせて撤去をします。
建物滅失登記
建物の解体工事が終われば、建物滅失登記申請書を作成し、解体工事が終わってから1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。
もし、滅失登記をしなかった場合「新しく不動産を登記できない」「存在していないものに固定資産税がかかってしまう」といった自体が発生してしまいます。
建物滅失登記は申請義務であるため、もし、履行しなければ、10万円以下の罰金が課される場合があります。
建物滅失登記に必要な書類
1.登記申請書(法務局でもらえます)
2.取り毀し証明書(解体業者に発行してもらいます)
3.解体業者の資格証明または会社謄本
4.住宅地図
5.登記申請書のコピーの1部
建物滅失登記を自分で行うことが難しい場合は、司法書士または土地家屋調査士に委任しましょう。
委任する場合は、上記書類を準備し、その他に委任状と依頼者の印鑑証明が必要となります。3~5万円が委任料の目安です。
見積りには一切の料金を頂戴致しません。その他にも解体工事に何か質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、【解体工事を行なう際に必要な手続き】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。