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2024年6月22日更新 スタッフブログ

解体工事の後の土地売却の注意点【大阪の解体工事ブログ】

大阪府堺市中区にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事の後の土地売却の注意点】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

【大阪 解体工事】解体工事の後の土地売却の注意点
【大阪 解体工事】解体工事をして土地を売却する
【大阪 解体工事】解体工事をせずに売却する場合の2つの注意点
【大阪 解体工事】まとめ

 

解体工事の後の土地売却の注意点

ご自分がお持ちの古い物件や空き物件を解体工事して更地にし、土地の売却を検討されている場合、「更地にした土地に買い手はつくのか」ということ以外にも注意が必要です。

解体工事をして土地を売却する

建物の解体工事の後に土地を売却する場合、まずはじめに、解体工事の後にその土地を売却する事ができるのかどうかを考える必要があります。

更地にした土地が市街化調整区域の場合、解体工事をして更地にしたとしても、法律により新しい物件を立てる事ができない可能性があります。
更地に戻したとしても肝心の建物を建てる事ができなければ買い取ってくれる方も少ないくなってしまうでしょう。

法律による新しい物件の建築についての規制の有無などは、解体工事をする前に調べておく事が必要な重要確認事項です。

解体工事の後、一定期間以内に売却することができれば住宅用財産として扱えるため、譲渡所得の対象金額から一定額の特別控除を受けた税額を払えば良いことになります。
もし、売れない場合は、売れないからといって土地を放置しておくと控除を受けられないので注意が必要です。

次に、土地売却の時にかかった費用も譲渡所得から控除を受けることができます。
売却する時にかかる費用の種類は様々です。

具体的には、仲介手数料や登記・登録時にかかる費用・契約書に使用する印紙の費用・借家などから立ち退いてもらう場合はそのための費用などです。

これらは譲渡費用として扱うことが可能なので、譲渡所得の控除対象になります。
たまに解体工事のためにかかった費用まで認められるケースがあるため、解体工事の前に確かめておくことをお勧めします。

解体工事をせずに売却する場合の2つの注意点

とても高額な金額のお金が動く建物の解体工事や売却の際、細かな税金の控除も見逃せません。
中には建物を解体工事せずに売却しようとお考えの方もいるかと思います。
しかし、その場合には次の2つの注意点に気を配る必要があります。

1. 瑕疵(かし)責任というものが発生します。
建物を解体工事せずに売却した場合、建物に関する責任を問われる可能性があるのです。

2. 解体工事をせずに残った建物があることで、悪い印象を与えるということです。
解体工事をして更地にされていると手入れされたようなイメージになりますが、古い建物そのまま残っている状態では手入れされていないというマイナスイメージを持たれてしまうことがあるのです。

以上の2つの注意点を考慮した上で、物件を解体工事すべきかどうかを決めるのが良いでしょう。
解体工事をする場合には、解体工事をした後の土地の売却について、ここに挙げたような注意点を確かめておく事をお勧めします。

解体工事や売却を無駄なくスムーズに行うために、解体工事の費用がいくらぐらいかかるのか事前に調べておくことも大切です。

費用がわからないと話も進まないでしょう。クリーンアイランドではご相談・お見積りは無料でさせていただいております。
もちろん、無理な営業はしませんので お気軽にお問い合わせください。

まとめ

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