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2024年5月11日更新 スタッフブログ

不動産の相続について注意するポイント【大阪の解体工事ブログ】

不動産の相続について注意するポイント【大阪の解体工事ブログ】

大阪府門真市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【不動産の相続について注意するポイント】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】登記簿で不動産名義を確かめる
  • 【大阪 解体工事】登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 【大阪 解体工事】名義人がすでに亡くなっている時は遺産分割協議をする
  • 【大阪 解体工事】遺産分割協議書
  • 【大阪 解体工事】解体工事と建物滅失登記
  • 【大阪 解体工事】まとめ

 

登記簿で不動産名義を確かめる

まず、初めに建物の登記簿謄本(登記事項証明書)にて、建物と土地の名義の確認をしましょう。

なぜなら、ずっと父親名義だと思っていた実家の建物や土地が実は祖父の名義のままだった。というケースもよくあることだからです。

登記簿謄本(登記事項証明書)

前は、法務局証明サービスセンターや登記所に出向いて請求の手続きを行なう必要がありました。
しかし、現在はオンラインでの手続きが可能になりました。

便利になりましたね。

オンラインでの手続きのほうが業務の取扱時間が長いです。さらに、手数料も安く済むでしょう。

名義人がすでに亡くなっている時は遺産分割協議をする

登記簿謄本の名義人が亡くなっている場合で、さらに、遺言書がないケースでは、相続人全員の共有財産となります。

そのため、建物の解体工事をする前に相続人全員からの了承を得る事が出来ていない場合、トラブルなどになる可能性があります。

建物の相続を誰がするのかをまず、先に決めてから遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、法定相続人全員で行なう《民法で定められた割合とは異なる割合で相続財産の分け方を決める話し合い》の事です。

遺産分割協議に法定相続人全員が合意した証明として遺産分割協議書の作成をします。

そのため、遺産分割協議書には法定相続人全員の実印の押印、署名、印鑑証明書の添付が必要です。

解体工事と建物滅失登記

建物の相続をしてから、すぐに解体工事をする場合には相続登記手続きは必要ありません。
亡くなった方名義のまま、相続人または法定相続人の代表者が手続きを行ないます。

法定相続人の代表者が手続きを行なう場合は遺産分割協議書や戸籍謄本を提出して、相続人であることを証明します。

 

まとめ

今回は、【不動産の相続について注意するポイント】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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