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2024年10月18日更新 スタッフブログ
家屋を解体工事した後の固定資産税は?【大阪の解体工事ブログ】
家屋を解体工事した後の固定資産税は?【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市旭区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【家屋を解体工事した後の固定資産税は?】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】固定資産税があがる
- 【大阪 解体工事】固定資産税が免税になる
- 【大阪 解体工事】まとめ
ここでは家屋を解体工事した後の固定資産税について紹介いたします。
固定資産税があがる
固定資産税は、対象になる土地に住宅用の建物が建っている場合は、税率を軽減る事事ができます。税率の軽減は200㎡以下の場合、課税標準×6分の1です。
200㎡を超えた場合では、課税標準×3分の1になります。
200㎡以下の土地に建物があると、課税標準の6分の1の税金を払えばよいのです。しかし、家を解体工事すると、固定資産税の軽減が適用されなくなるので、注意が必要です。
解体工事うぃ行うと、税率があがり、固定資産税の支払いの金額があがります。
ただし、都市計画税や固定資産税には負担調整措置が用意されているため、前年度に支払った税金に対し、負担割合が調整さるでしょう。
そのため、建物がなくなったケースでは、税金が3から4倍に上がる可能性があるため、注意が必要です。市役所などで一度相談してみると、固定資産税の額を教えてもらえます。
固定資産税が免税になる
固定資産を所有している場合でも、土地や不動産によっては税金が発生しない場合もあります。
家屋や土地の課税標準額が合計額に満たないような場合では、免税になる可能性があります。家屋では20万円まで、土地は30万円までです。
例えば、課税標準額が40万円の土地で家屋の課税標準額が17万円のケースでは、土地は課税標準額のラインを越えます。なので、都市計画税と固定資産が発生します。
しかし、家屋の課税標準額は17万円なので、課税対象にならないため、固定資産税が非課税の場合、都市計画税も課税されません。
家屋の解体は、解体工事だけをすればいいというものではなく、家屋を解体工事するには多くの手続きや届出が必要になります。
また、解体工事の前と後に手続きが必要になり、「建物滅失登記」のように自分でする事によって費用を抑えることが可能な手続きもあります。
そのために、解体工事の完了後にも対応できるように知識を身につけておくとよいでしょう。
まとめ
今回は、【家屋を解体工事した後の固定資産税は?】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。