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2022年10月26日更新 スタッフブログ
罹災証明書の申請方法について⑧
罹災証明書の申請方法について⑧【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑧】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
記事でも紹介してきましたが、罹災証明書を手に入れることで、様々な分野や自治体・民間企業からの支援を得ることが出来ます。
ただし、罹災証明書はどのようなときでも発行されるものではないことを注意しておきましょう。
対象は、登記・未登記の固定資産税が課税されている建物である
罹災証明書の発行は、登記・未登記で固定資産税が課税されている建物が対象となります。
つまり、固定資産税が未納状態…支払っていない場合は対象にならず、罹災証明書が発行されないためご注意ください。
災害の発生が確認できない場合は発行されない
罹災証明書は災害に遭っている場合に発行される書類です。従って、その災害が記録として確認できない場合、当然発行は行えません。
何故かというと、自分たちが家を壊し罹災証明書を要求されるといったケースを防ぐためです。
火災の際は消火活動を行った消防署に取り次いでください。
まとめ
今回は、【罹災証明書の申請方法について⑧】についてをご説明いたしました。
日本は地震を始めとした災害大国であり、常に災害の発生と隣合わせで生活しています。
そのため、自然災害や火災が起きた場合、どのように対処すればよいのかという知識を身に着けておくのは生涯の役に立ちます。
罹災証明書の発行手順を知ることにより、各自治体や民間企業からスムーズに支援を受けることができるため、今後災害にもしも見舞われた場合の参考にしてください。
なお、よく忘れがちなのが撮影をしないことです。これは災害に見舞われたとき、SNSでも被災者がよく経験で呼びかけている場面を多々見受けられるようになってきました。
近年スマホが普及しつつ有り、カメラの性能も非常に良くなっていて手軽に撮影できるようになっています。便利な道具はここぞという時に使ってこそです。
被災に遭った際、余裕がある場合は必ず被災箇所をくまなく撮影しておき、後の手続きから速やかに行政などに支援をもらいましょう。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。