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2024年4月2日更新 スタッフブログ

相続した建物の解体工事をする際の注意点【大阪の解体工事ブログ】

解体工事 大阪 解体業者

相続した建物の解体工事をする際の注意点【大阪の解体工事ブログ】

大阪府柏原市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【相続した建物の解体工事をする際の注意点】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】相続の基礎知識
  • 【大阪 解体工事】相続税の対象にならない財産とは
  • 【大阪 解体工事】まとめ

亡くなった親族などから建物を相続するということ自体はそうめずらしいことではないでしょう。

しかし、相続をしたのはいいけど、すでに別に住まいがあり引っ越す必要がない。そのため、建物の解体工事をして更地にしてから貸し出したい。または、土地を処分したい。

では、そんな場合はどうすればよいのでしょうか。

例えば、生前贈与などの場合は別ですが、たいていの場合、相続をする際というのは被相続人が亡くなった後ではないでしょうか。

ここでは建物の相続という観点から解体工事までの流れを紹介いたします。

相続の基礎知識

《相続税》という税金があるという事を知っている人は多いと思います。

それでは、あなたが実家を相続した際にかかる相続税はいくらくらいなのでしょう?。

しかし、こう聞かれたとしても答えるのは難しいのではないでしょうか。

実は、意外かもしれないですがほとんどの人は相続税は0円なのです。

なぜなら、相続税には基礎控除額というものが存在するからです。

相続財産が相続税の課税対象となる人は国内全体の8.1%ほどのようです
ですので、ほんの一部ということになりますね。

ということは、国民の90%以上は相続税とは無縁だということになるでしょう。

相続をしても、相続財産が基礎控除額の範囲内の場合ですと、相続税は必要ありません。

相続税の対象にならない財産とは

*生命保険等:法定相続人1人あたり500万円まで
*退職手当等:法定相続人1人あたり500万円まで
*葬儀費用や墓石、仏壇や神棚などの礼拝用具
*宗教法や慈善事業、国等に寄付するお金

このように相続税がかからない場合、被相続人が亡くなった後のおおまかな流れとしては以下のようになります。

死亡届の提出をする
葬儀
金融機関へ連絡する
生命保険を受け取る
相続財産の調査
遺産分割を行なう

預貯金や不動産など被相続人のすべての財産が相続の対象になります。また、負債も同様に相続の対象とりますので気を付けましょう。

 

まとめ

今回は、【相続した建物の解体工事をする際の注意点】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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