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2024年10月13日更新 スタッフブログ
解体工事の騒音や振動についての法律【大阪の解体工事ブログ】
解体工事の騒音や振動についての法律【大阪の解体工事ブログ】
大阪府貝塚市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事の騒音や振動についての法律】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】騒音規制法
- 【大阪 解体工事】騒音基準の目安
- 【大阪 解体工事】振動規制法
- 【大阪 解体工事】まとめ
ここでは、解体工事の振動や騒音についての法律を紹介いたします。
騒音規制法
《騒音規制法》では、解体工事を行える時間帯や騒音に関することが法律が定められています。
《騒音規制法》は、作業日数や作業時間帯の他に、騒音の大きさの基準も定めています。騒音は近隣の住民とのトラブルなどの原因になる事も多いため、騒音基準をしっかり覚えておきましょう。
騒音基準の目安
《騒音規制法》で定められている騒音基準「敷地境界において85デシベルを超えないようにする」ことになります。
静穏の保持を必要とする第1号区域と第1号区域以外の区域に分類される第2号区域も、ともに同様の基準になっています。
振動規制法
解体工事などでは、騒音によるトラブルなどの他に、振動により引き起こされるトラブルなども多くあります。
振動に関する法律は、《振動規制法》により定められています。《振動規制法》は、重機等により著しい振動が発生する解体作業を規制することを目的として、制定された法律になります。
《振動規制法》が適用される時間帯は、《騒音規制法》と同様で午前7時~午後7時です。
そして、振動の基準は敷地境界線において75デシベル以下と制定されています。
ただし、災害などの緊急事態により特定建設作業を緊急にする必要がある場合ですと、この限りではありません。
まとめ
今回は、【解体工事の騒音や振動についての法律】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。