新着情報NEWS
2024年10月1日更新 スタッフブログ
実家の処分をする際にやるべきこと【大阪の解体工事ブログ】
実家の処分をする際にやるべきこと【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉南郡熊取町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家の処分をする際にやるべきこと】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家の売却
- 【大阪 解体工事】空き家特例の申請をする
- 【大阪 解体工事】家の中を片付ける
- 【大阪 解体工事】相続登記の手続きをおこなう
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家の売却
空き家の売却には大きな金額が動くため、売却の方法によって大きな差が出る場合があります。
空き家の売却にかけられる時間や手間なども限られているため、優先順位をしっかりと見極めましょう。
また知らないと損をする特例制度もあるので、しっかりと情報を得ておく必要があるでしょう。実家の処分をする際にやるべきことを紹介いたします。
空き家特例の申請をする
空き家になった実家の譲渡をした場合、要件が満たされていると、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられるケースがあります。これは国土交通省の施行している制度が適用された場合になります。
この制度の適用は前提条件として《家屋が区分所有建築物ではない》《1981年5月31日より以前に建築されている》《相続開始の直前まで同居人がいなかった》の3点を満たしていることが必要です。
また、この制度が適用されるケースは2016年4月1日から20233年12月31日までに譲渡を行っている場合に限られています。この他にもいくつかの条件があり、当てはまっているかどうかを確かめてから申請して下さい。
家の中を片付ける
費用を抑えるために、手間や時間をかけて不用品を処分するということを選択する人も多いのではないでしょうか。
売却する前に家の中を片付けておくことで、スムーズに売却活動をすることがができます。
また、自力で片づけることができない時は、費用は必要になりますが不用品回収業者や遺品整理業者などに片付けてもらう事も視野に入れてみましょう。
相続登記の手続きをおこなう
実家を売却して処分しようと思ったら、相続登記をおこなう必要があります。これは実質的に所有権の移転のために必要な手続きであり、不動産の名義の変更の意味を持ちます。
実家の売却をして処分をする上では、相続登記が不動産売買の基本となります。
登記名義が相続人である場合に限って、相続した不動産を売却する事が可能になるようになるために、必ず相続登記をしてから売却の手続きを始めましょう。
まとめ
今回は、【実家の処分をする際にやるべきこと】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。