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2023年3月30日更新 スタッフブログ
解体工事を行う時間帯②【大阪の解体工事ブログ】
解体工事を行う時間帯②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府貝塚市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を行う時間帯②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事の作業時間は近隣への配慮が必要
- 【大阪 解体工事】道路を通行止めできる時間帯は?
- 【大阪 解体工事】道路を通行止めする場合には警察への申請が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
ここでは解体工事を行う時間帯について紹介いたします。
解体工事の作業時間は近隣への配慮が必要
解体工事の作業の時間帯は、近隣への配慮が必要になります。普段の静寂の中で平穏な生活をしている住民にとっては、解体工事による振動や騒音は大きなストレスになります。
近隣住民のストレスを緩和するためにも、騒音規制法で定められている時間帯を守るのはもちろんのこと、解体業者から住民へ配慮することも必要でしょう。
午後7時まで法律で解体工事の作業ができるとなってますが、多くの家庭では夕飯を食べて家族団欒中だったり、赤ちゃんの寝かしつけをしていたりする場合もあります。
そのための、多くの解体業者が午後5時までには解体工事の作業を終わらせるようにしているでしょう。
道路を通行止めできる時間帯は?
解体工事によって、面接する道路を通行止めにする必要がある場合があります。騒音規制法により、住宅地や商業地で解体工事の作業ができるのは、午前7時~午後7時の時間帯になります。
そして、道路を通行止めする事ができる時間帯も、この法律にあわせ
正確にいうと、解体工事の作業ができる時間帯の前後30分まで道路を通行止めに事ができます。
解体工事の作業ができる時間帯より30分の猶予があるのは、重機の搬入などを想定しているからになります。
道路を通行止めする場合には警察への申請が必要
解体工事の作業の際に、道路を通行止めにするために、警察へ申請が必要になります。
道路使用許可申請書を使用する道路を管轄する警察署に提出することで申請することができます。警察署によっては、多少の差異はあると思いますが、申請してから1日~3日程で許可が下りるでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事を行う時間帯②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。