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2022年11月9日更新 スタッフブログ
廃棄物処理法(廃掃法)について③
廃棄物処理法(廃掃法)について③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
3:解体業者はマニフェストを発行しなければならない
廃棄物処理法では、廃棄物がどこの会社でどのように処理されているのかといった過程を確認するため、解体業者に対して産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト伝票)を作るように義務付けています。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
また、このマニフェストは5年間保存しなければなりません。もしも行政が立入検査をした際、この保存しているマニフェストを確認し、過去の廃棄物がどのように処理されているかをわかるようにしています。
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
このように、産業廃棄物の取り扱いはきっちりと法律で制定され、管理されています。
まとめ
今回は、【廃棄物処理法(廃掃法)について③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。