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2023年5月17日更新 スタッフブログ

解体工事で《追加費用》が発生する場合④【大阪の解体工事ブログ】

解体工事で《追加費用》が発生する場合④【大阪の解体工事ブログ】

大阪府和泉市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事で《追加費用》が発生する場合④】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】追加請求があった場合の対処の方法
  • 【大阪 解体工事】支払うべきケース
  • 【大阪 解体工事】払わなくてよいケース
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体工事 大坂

 

建物の解体工事をする際には、後から《追加工事》というものが必要になって、見積もりを行なった段階では想定をしていなかった《追加費用》が発生してしまうケースがあります。

解体工事自体、日常の生活でそう何回も起こりうる工事ではないでしょう。

そこに《追加工事、追加費用》なんていう聞きなれない言葉を聞くと、どうしたらいいかわからなくなってしまう方もいるのではないでしょうか。

ここでは、解体工事における《追加費用》が発生するのはどのような場合なのかを見ていきましょう。

追加請求があった場合の対処の方法

見積もりの段階で解体工事の予算がほぼ確定したと思っていたのに、後から追加の請求を受けて大幅に予定が狂ってしまったなどということは、施主にとってもありがたい話ではありませんよね。

まだ見積もりの段階でははっきりしておらず、解体工事が始まってから問題が発覚するというケースは結構、多いものなので、ある程度の追加請求は覚悟しておくことが必要です。

ただし、追加の請求には必ずしも応じなくてもいいケースもあります。

支払うべきケース

解体業者が事前に予測することが難しい問題が発生したケースでは、解体業者に対して施主が追加の費用を支払わざるをえないでしょう。

例えば、地中に埋設物などが埋まっていたケースなどでしょう。このように予測のできない問題が発生した時は、解体業者にそれを撤去するための費用の支払いをする必要があるでしょう。

払わなくてよいケース

解体業者が前もって予測できない事が起きた場合の追加の請求は仕方がないのですが、明らかに解体業者側に過失があった時の追加請求に対しては応じる必要はないでしょう。

例えば、見積もりの段階での事前調査の際に、建物面積の測定にミスがあり《思ったよりも建物が大きかったので追加費用を支払ってほしい》などといわれたケースなどでしょう。

このような場合には、全く施主には責任がないでしょう。これは解体業者側の責任となるので、追加費用がもらえないからと言って解体工事を行わなければ契約不履行となり、解体業者側が処分を受けることになるでしょう。

このような場合では、追加請求に応じる必要はありません。

解体工事において追加の費用はある程度は仕方がないでしょう。しかし、なんでもかんでも応じる必要はないという事を知っておきましょう。

まとめ

今回は、【解体工事で《追加費用》が発生する場合④】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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