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2023年1月7日更新 スタッフブログ
抵当権設定の手続きの仕方
抵当権設定の手続きの仕方【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【抵当権設定の手続きの仕方】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】司法書士に依頼する
- 【大阪 解体工事】抵当権設定の時に必要なもの
- 【大阪 解体工事】まとめ
司法書士に依頼する
抵当権は、金銭消費貸借契約、つまり住宅ローン契約の締結日に設定登記をおこないます。
抵当権の設定の手続きは、しょっちゅう行うようなものではないので、どのような流れで進めていくか、用意するものはなにかということがよくわからず、ハードルが高く感じてしまいます。
金融機関側も抵当権の設定は確実に行っておきたいものであるため、手続きがスムーズに進むように、事前に司法書士を用意しておく場合がほとんどです。
最近では不動産屋側で司法書士を紹介してくれることが多いため、抵当権の設定を自分でするのか、司法書士を自分で探すのか、という心配はしなくてよいでしょう。
もちろん、司法書士に代行してもらう場合は費用として相応の費用がかかります。これを節約するために自分で抵当権を設定する手続きをしてもかまいません。
抵当権設定の時に必要なもの
登記原因証明情報または抵当権設定契約証書
印鑑登録証明書 (発行から3カ月以内のもの)
金融機関の資格証明書 (3カ月以内のもの)
登記済権利証または登記識別情報
委任状(司法書士に依頼する時)
身分証明書
実印 などが必要です。
聞き慣れない書類がたくさんありますが、自分で行う際でも金融機関からきちんと必要な書類の指示があるので大丈夫です。
ただ、抵当権設定は融資が行われる当日の1回しかチャンスがないので、何か不備があった時は融資の日もずれ込んでしまいます。
自分自身で抵当権の設定を行う際は、何かしら不備が出ることが多いです。依頼の費用がかかっても司法書士にまかせた方が、手間も少なくスムーズに進むでしょう。
まとめ
今回は、【抵当権設定の手続きの仕方】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。