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2022年9月7日更新 スタッフブログ

アスベスト調査の義務化について③

解体 大阪 アスベスト

アスベスト調査の義務化について③【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【アスベスト調査の義務化について③】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

大阪 解体 アスベスト

3.アスベスト調査の結果報告を受ける

2021年4月以降は、依頼者に対してアスベスト調査の説明をし、調査結果の記録は3年間保存することが義務付けられました。

ならびに、2022年4月1日以降は、アスベストが含まれている・含まれていないに関わらず、アスベストの調査の結果を自治体や都道府県に報告することが義務付けられるようになりました。

4.解体工事の現場の入口付近に、アスベストの調査結果を表示する

2021年4月以降、解体工事を行う際、事前にアスベストの調査結果を現場の視認しやすい場所に提示する義務があります。

調査の結果、アスベストがなかったとしても必ず掲示しなければなりません。アスベストがある・ないが重要ではなく、きちんとこの建物はアスベストの調査を行ったという提示が重要だからです。

アスベストの除去手順

1.アスベストの除去に関する届け出をする

アスベスト除去工事に関連する法律と届け出には以下のようなものがあります。

アスベストの除去に関しても、きちんと法律と届け出のシステムがあります。

特定粉じん排出等作業実施届出書

アスベストが含まれる吹付け材や保温材等が使用されている建物の解体、リフォーム、補修をする際に提出が必要です。

工事の依頼主が、工事が始まる14日前に自治体に届ける必要があります。工事の規模により、提出先が変わります。

また、次の項目のいずれかに当たる場合、「石綿飛散防止方法等計画届出書」も合わせて提出する必要があります。

1.使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上
2.建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上

建設工事計画届

耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業を行う場合に提出しなければいけません。

工事開始の14日前までに施工業者が労働基準監督署長あてに届け出を行います(労働安全衛生法第88条第4項)

建築物解体等作業届

アスベストが含まれた建物の解体を行う際に提出しなければいけません。

この届出に限りませんが、提出は14日前までで、もしも提出期限を過ぎていた場合、作業開始日を延期される場合があります。

届け出のタイミングは、だいたいの自治体は土日祝は閉じている場合が多いので、土日祝を除いた日数で計算し、届け出なければいけません。

使用されている石綿の種類、面積により届出の種類が変わります。

2:アスベストの除去工事の手順

近隣の挨拶→配管・配線の取り除き→足場を組み立て、防塵・防音シートを設置→建物の中の残置物を回収・撤去

→内部の細かなパーツを解体→外部の大まかな部分を解体→廃棄物の分別、収集、搬出→地中埋設物の確認→整地→掃除・撤収準備

基本は上記のような手順となっています

特にアスベストは、絶対に他の廃棄物と混ざらないように細心の注意をはらいつつ分別します。

まとめ

今回は、【アスベスト調査の義務化について③】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。

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