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2022年9月16日更新 スタッフブログ
大阪の解体業者ブログ:~神戸市の空き家税制優遇廃止について~①
大阪の解体業者ブログ:~神戸市の空き家税制優遇廃止について~①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【神戸市の空き家税制優遇廃止について①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
兵庫県神戸市は、2021年度以降から、活用されている形跡がないすべての空き家に対して、とある条件を定め固定資産税の中に含まれる空き家税制優遇措置を段階的に廃止しています。
通常、この措置を停止できるのは「特定空き家」に指定された建築物のみでしたが、神戸市は特定空き家以外の家も含むという形で、廃止措置の範囲を大きく広げました。
空き家の税制優遇って何?
1月1日の時点が固定資産税などを決める基準日(賦課期日)に当たるのですが、生活として住み着いて利用している形態の場合、その土地に対する固定資産税や都市計画税が軽減される制度があります。これを、「住宅用地の特例措置」といいます。
住宅用地の特例措置とは、土地の上に建物が建っている場合、人が住んでいない(空き家など)であっても、税金が軽減される制度です。
もう少し詳しくすると、200㎡とすれば固定資産税が1/6、都市計画税が1/3軽くなり、200㎡以上の場合は固定資産税が1/3、都市計画税が2/3まで軽くなります。
更地の状態の固定資産税と、建物が何かしら建っている場合の固定資産税を比較すると、建物が建っていたほうが軽減税率がお得になることが多いのです。
つまり、空き家の状態であったとしても建物は建てておいたまま放置が良いということでした。
神戸市の空き家税制優遇廃止について
ここまで空き家の税制優遇について解説しましたが、神戸市は「2021年度から空き家にも適用されていた固定資産税の税制優遇を除外する」と発表しました。
神戸市は2021年度以降、空き家にも適用していた固定資産税の軽減税制を除けることになりました。
今までだと、上が空き家であったとしても特定空き家に指定されなければ、軽減税率の恩恵に預かれていました。
しかし今回の決定により、特定空き家でなかったとしても、その建物が日頃利用されていなかった場合、固定資産税の税制優遇が廃止することになったのです。
この影響で、今まで支払っていた金額が元通りの税率になるため、年間を通して3.5倍の値段を毎年支払わなければいけなくなりました。
まとめ
今回は、【神戸市の空き家税制優遇廃止について①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。