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2023年10月11日更新 スタッフブログ
浄化槽を撤去する際の費用の相場④【大阪の解体工事ブログ】
浄化槽を撤去する際の費用の相場④【大阪の解体工事ブログ】
大阪府阪南市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事『大阪クリーン解体』のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【浄化槽を撤去する際の費用の相場④】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】浄化槽の撤去の際に注意すること3つ
- 【大阪 解体工事】汚水処理も家主の責任となる
- 【大阪 解体工事】《埋め殺し》の方法は違法になる可能性もある
- 【大阪 解体工事】浄化槽廃止届出書の届け出をする
- 【大阪 解体工事】まとめ
浄化槽の撤去の際に注意すること3つ
浄化槽の撤去をする際は、気を付けるべきことが3つあります。
まず1つ目は《最終的には汚水の処理も家主の責任となるということ》2つ目は《埋め殺しは違法になる可能性もあるということ》3つ目は《浄化槽廃止届書の提出をすること》です。
ここからは、浄化槽の撤去をする際に気を付けるべきことについて、詳しく紹介していきます。
汚水処理も家主の責任となる
浄化槽の撤去の作業は専門業者に依頼をするというのが一般的ですが、汚水が適切に処理されていなかった場合には家主の責任となるので注意しましょう。
汚水が適切に処理されないままに撤去の作業が行われると、地下に流れ込んでしまい、やがては河川の汚染に繋がりかねません。
トラブル等を未然に防ぐためには、汚水を取り除くとともに清掃や消毒等が適切に行われているかどうかを専門の業者にしっかりと確認することが大切です。
《埋め殺し》の方法は違法になる可能性もある
浄化槽の撤去の方法のうち、部材や装置等をそのまま地中に埋めてしまう《埋め殺し》は、不法投棄と見なされ違法になる可能性があるので注意が必要です。
《埋め殺し》は一時的な解決策にしかならず、土地の売却をする際には《全撤去》をすることが必要です。
長期間、放置すると行政指導が入り、勧告に従わない場合には不法投棄と見なされ罰金が科せられます。
浄化槽廃止届出書の届け出をする
浄化槽を撤去した後は、都道府県知事に対し浄化槽廃止届出書を提出しましょう。
浄化槽廃止届出書の提出は浄化槽法で定められていて、撤去工事の完了した日から30日以内に提出することが必要です。
様式は各都道府県の窓口でも受け取ることができますが、公式サイトからダウンロードができるというケースも多くあります。
提出のは期限があるため、撤去工事が完了した後は速やかに浄化槽廃止届出書の提出をしましょう。
まとめ
今回は、【浄化槽を撤去する際の費用の相場④】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、大阪クリーン解体にご相談ください。